チャイナの完全敗北 南シナ海でフィリピンは満額回答以上の圧倒的勝利

7月12日にオランダ・ハーグの仲裁裁判所がフィリピンが想定した以上の完全勝利となる判決を言い渡しました。チャイナ側にとっては想定していた以上の完全敗北になりました。

フィリピンは想定以上の大勝利

フィリピンは、国際司法裁判所が「チャイナが主張する9段線の歴史的権利」を根底から覆すのは難しいと考えていました。そこまで踏み込まずに、とりあえず今不法占拠されている部分が違法をされればいいと考えていました。

ですがフィリピンの期待をいい意味で裏切りました。チャイナが主張する9段線の歴史的権利は海洋法上も国際慣習法上もまったく根拠が無いと根底から否定したのです。

さらにはフィリピンはスプラトリー諸島にあるのは島ではなく、「低潮高地」という干潮時にだけ顔だす岩であり、島ですらないのだから領海もEEZもあるわけないという、フィリピンの主張も認められました

これにてスプラトリー諸島には一切島が存在しないことになります。

判決には法的拘束力がある

この判決には法的拘束力があります。つまり海洋法条約に加盟しているすべての国はこれに従うことになります。

つまり今回の判決で9断線なんて存在しない、そもそもスプラトリー諸島には島が存在しないと認定されたので、あの近辺はすべて公海だということです。だからいくら日米の軍艦が通行してもかまいません。

ただし強制執行力はありません。強制執行力というのは、チャイナが居座って退かないようだったら、軍をだして強制的に排除する仕組みということです。

しかしもし日米の軍艦がスプラトリー諸島の公海を通行しているときに、勝手にチャイナが砲撃を行ってきたら、公海を航行しているのに攻撃を受けたということで戦争に持ち込むことができます。つまりチャイナ軍を叩く合法的な口実を日米は手に入れたということです。これがとても大きいです。

島とみなされず、領海もEEZも存在しない公海と認定

米軍がパラセル諸島やスプラトリー諸島に対して空爆演習を行ったり、チャイナが不法占拠している岩に向けて艦砲射撃を行って軍事演習をしても全く合法になったわけです。

島だったらそれを領有する国がありますが、島ですらないとしたら誰のものでもないのです。単なる公海なので、公海で岩に向けて砲撃を行って軍事演習をすることも合法です。よって不法占拠しているチャイナ軍に砲撃を行っても合法になりました。

台湾も負け

台湾は尖閣諸島の領有を主張してくるなど日本を害する反日国です。親日国では全くありません。沖ノ鳥島は岩だと大方言をしてきたことからも明確です。そしてスプラトリー諸島には台湾も島を持っていると主張してきましたが、上述の通りスプラトリー諸島には一切島が存在せず、すべて干潮時に顔を出すだけの「低潮高地」と認定されました。

よって台湾は島を失ったことになるので猛反発しています。

勢いづくベトナムと日米

これは日本にとっても想定以上の朗報でした。これで日本は米国と共に「フィリピンやベトナムを守る」という口実で集団的自衛権を行使して、スプラトリー諸島に居座るチャイナ軍を攻撃できる国際法上合法な口実を手に入れたわけです。ベトナムも訴訟を起こすでしょう。そしてすでに判例ができたわけですから、ベトナムに有利なものとなります。7月10日の改憲勢力2/3に加えて、7月12日にも大きな朗報が転がり込んで来ました。明らかに今国際関係は大きく動いており、戦争に発展するでしょう。戦争は第一次世界大戦のときに日本で戦争成金が多く発生したことからもわかる通り、大きく株で利益を上げるチャンスです。普段から安全保障に詳しくなっておくことはこれからの金融市場に携わる上で必須の教養です。